自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
民事信託を活用したケースその5:自社株を後継者へ贈与したいが、議決権は引き続き保有したい
Aさんは事業を営んでおり、幸いにも業績が好調で自身が保有する自社株の評価額が毎年上がってきています。
そのため、相続税対策としても今のうちに後継者である息子のBさんに株式を贈与することを検討しています。
しかし、息子Bさんは経営者としてはもう少し修行が必要なので、当面は株式の議決権はAさん自身で保有し、会社を経営していきたいと考えています。
このような場合に、相続税対策のために株式は後継者に贈与して、議決権は引き続き保有するということは可能なのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
このような場合、信託を活用することで、自社株の相続税対策をしながら議決権をAさんのもとに残すことが可能です。
まずAさんの財産である自社株をAさん自身に信託します。(イメージしづらいかもしれませんが、こういったことも可能です)
この場合、議決権は株式を信託された人に属するので、Aさん自身が議決権を保有し続けます。
一方で、受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)を息子のBさんに設定します。
そうすることで、自社株の経済的価値はBさんへと移ります。
課税法上、贈与税や相続税は経済的価値に対して課せられますので、信託の場合は受益者であるBさんに自社株が贈与されたと見なされ、贈与税がかかることになります。
このように、信託を活用することで議決権と株式の経済的価値を分離し、議決権を保有したまま相続税対策として贈与をすることが可能なのです。
当事務所の民事信託サービス内容と料金
金銭信託プラン
サービス内容 | 報酬額 |
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民事信託設計コンサルティング費用 | 一律:165,000円(/1契約) |
民事信託契約書作成費用 | |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
実家の信託プラン
サービス内容 | 報酬額 |
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民事信託設計コンサルティング費用 | 一律:330,000円(/1契約) |
民事信託契約書作成費用 | |
民事信託登記費用 | |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
トータルコンサルティングプラン
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 | 財産額の1%(最低330,000円~) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託契約登記費用 | 110,000円(/1契約) |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任