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高齢の親の財産を管理したい

民事信託を活用したケースその4:高齢の親の財産を管理したい

Aさんの父Bさんは、高齢のため最近物忘れがひどくなってきています。
このままでは財産の管理が難しくなってしまい、成年後見人を選任する必要が出てきそうです。
父Bさんが財産を失わないように、AさんはBさんの財産を管理したいと考えているのですが、良い方法はないのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

父Bさんの判断能力があるうちに、Bさんの財産をAさんへ信託しておき、AさんがBさんに代わって財産を管理するという方法が有効です。

こうすることにより、父BさんはAさんに財産を預け、Bさんの必要に応じてAさんから財産を提供してもらえるので安心です。

この方法は贈与や成年後見でも行うことができますが、それぞれに欠点があります。

贈与の場合、父Bさんの財産をAさんへ贈与してしまうと、財産はAさんのものとなり、Aさんが自由に使うことができてしまうため、いざBさんが必要になったときに財産が残っている保障がありません。

また、成年後見でも親族の財産を管理することができますが、裁判所への手続きや報告が煩雑なうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分も勝手に行うことができなくなります。

信託であれば、受益権(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)は父のBさんが持つので、贈与の場合のようにAさんが勝手に財産を使い込んでしまう心配がないうえに、不動産や株式の売却といった必要な財産の処分はAさんの判断ですることが可能です。

当事務所の民事信託サービス内容と料金

金銭信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:165,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
実家の信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:330,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託登記費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
トータルコンサルティングプラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 財産額の1%(最低330,000円~)
民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託契約登記費用 110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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