遺言書作成サポート
ひとつでもあてはまる方は当事務所へご相談ください
・子供がいないので財産管理は配偶者にすべて渡したい・・・
・子供間に経済的な格差がある・・・
・親族が相続をめぐって揉めてほしくない・・・
・特定の相続人に財産を残したい・・・
・自分の遺産の手続きでなるべく面倒をかけたくない・・・
・親族以外の人にも遺産を相続させたい・・・
「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」
「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。
また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。
遺言とは
遺言とは、遺言者(亡くなった方)の最後の思いを表したものです。
よって、遺言書に自分の財産についての最後の思いを書き記すことは、当然のこととなります。
また、財産に関する事柄以外も、自由に遺言に書き記すことができます。
しかし、書き記した事柄が全て法的な効力を持つわけではなく、法的な効力をもたらすことができる事項は法律で決まっています。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方や作成方法が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書き方や作成方法に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
その他遺言を残した方が良いケース
・相続人の数が多い
・相続人の中に行方不明者がいる
・世話を焼いてくれた嫁(または婿)がいる
・障害をもつ子どもに多くも財産を与えたい
・遺産のほとんどが不動産だ
・財産がどれぐらいあるかよくわからない
・再婚など、家族構成に複雑な事情がある
・遺産を社会や福祉のために役立てたい
・財産を予め同居している子の名義にしておきたい
また、ご自身で遺言書を書いても・・・
・逆にもめてしまう内容の遺言書になってしまう
・情報量や書式の不備で遺言自体が無効になってしまう
等のリスクがあります!
遺言相続・相続対策の専門家である司法書士にお任せください!
遺言書の種類
自筆証書遺言と公正証書遺言の比較
遺言を書く際のポイント
遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。
せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
遺言作成の無料相談実施中!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お問い合わせフォームはこちら。
当事務所のサポートサービス
遺言作成のサポート費用
遺言書作成サポート(自筆証書) |
55,000円(税込)~ |
---|---|
遺言書作成サポート(公正証書) |
55,000円(税込)~ |
証人立会い |
11,000円(税込)/名 |
※公正証書遺言の場合、当事務書の報酬と別に公証人役場の手数料が必要になります。
お問い合わせフォーム
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任