5人の相続人で複数の証券口座から遺産を相続した事例
お客様のご状況
多数の銀行口座と証券口座を含む相続のご相談です。
被相続人は3人兄弟の次男、ご相談者様はその三男です。
相続人には被相続人の兄弟と甥、姪が含まれ、財産には自宅、投資用不動産、5つの銀行口座、3つの証券口座があり、総評価額は約2億円でした。
ご相談者様は、兄弟間の相続を法定相続分に従って公平に行いたいと考え、専門家のアドバイスを求めて当事務所にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
ご相談者様は総合的な相続手続きをご希望でしたので、当事務所から遺産整理手続きをおすすめしました。
まず初めに、ご相談者様は被相続人の相続財産が分からなかったため、当事務所が相続財産の調査を行いました。
その結果、被相続人には不動産と金融商品、預貯金の遺産があることが判明しました。
通常の相続では相続人の遺産の分配割合に合わせてこれらの遺産の配分や名義変更を行いますが、今回のご相談では、不動産や金融商品はすべて売却をして5人の相続人で相続することをご希望だったため、当事務所ではできるだけ少ない手続きで相続を行えるようにサポートしました。
証券口座については、本来であれば各相続人がそれぞれの証券会社に口座を作成する必要がありますが、今回のご相談は相続人と手続きを行うべき証券会社が複数あったため、当事務所で預り金口座を作成して、既に現金化された金融商品を当事務所の口座から各相続人に分配しました。
不動産についても、あらかじめ売買契約関係を結ぶための代表者を決め、相続登記を行った後に不動産会社を通じて不動産の売却手続きを行いました。
最後に、今回の相続では相続税の発生が見込まれたため、当事務所から相続専門の税理士の紹介を行いました。
相続税の納付は場合によって特例などにより納税額を減らすことができるため専門の税理士のもとで手続きを行うことをおすすめしています。
今回は、ご相談者様が当事務所の仲介先の税理士に納税手続きを依頼してくださったため、相続税の納付や確定申告で必要な書類を当事務所から税理士へあらかじめ渡し、スムーズな納税手続きができるよう手配することができました。
結果
ご相談者様のご希望通りに、法定相続分に沿って公平な相続を行うことができました。
また、行った手続きを税理士に共有しておくことで、納税手続きで必要な書類をあらかじめ用意することができ、スムーズな相続税の納付と確定申告を行うことができました。
今回は複数の銀行口座と証券会社から複数の相続人へ遺産の分配を行わなければならなかったため、手続きは複雑でしたが、全ての相続人の合意を得て、円滑に進めることができました。
また、税理士との連携により、適切なタイミングで必要書類を取得することが成功の鍵となりました。
証券の相続手続き
預貯金口座同様、証券口座も相続が発生すると口座が凍結されてしまうため、亡くなった方が証券口座をお持ちだった場合には相続手続きを行う必要があります。
ここでは、当事務所でも手続きのご依頼が多い、みずほ証券の相続手続きについて解説いたします。
みずほ証券の相続手続きの流れ
相続手続きを依頼する
相続手続きを依頼する相続人が、亡くなった方が利用されていたみずほ銀行の取引店へ手続きを依頼します。
このとき、みずほ証券の担当者から具体的な手続きの流れや必要書類を説明いただきます。
みずほ証券の取引店はこちら(みずほ証券のページに移ります)>>
書類提出①|亡くなった方や相続人の確認に必要な必要書類を用意する
亡くなった方や相続人のご状況により、用意すべき書類は異なります。
戸籍謄本など、亡くなった方と相続人の関係が分かる書類が必要となります。
書類提出②|みずほ証券の指定する申込書や届出書を作成し提出する
亡くなった方や相続人のご状況により、用意すべき書類は異なります。
みずほ証券で書類提出①の確認が終了すると、提出すべき書類を伝えられるので、指示通りに作成をしましょう。
振り替えが行われ、手続きが完了する
みずほ証券で振り替え手続きを行っていただき、手続きが完了するとみずほ証券から手続き完了の通知が届きます。
みずほ証券の相続手続きの流れについて詳しくはこちら(みずほ証券のページに移ります)>>
みずほ証券の相続手続きに必要な書類
みずほ証券の相続手続きに必要な書類は提出する時期と、亡くなった方や相続人の状況によって異なります。
ここでは、代表的な書類についてご説明させていただきます。
詳しい書類については、相続の申し出をした際に行員から説明いただけますので、それに沿って書類を用意しましょう。
必要書類①で必要な書類
「遺言書(遺言執行者あり)」による相続手続き
・遺言書の写し
・遺言執行者選任の審判書の写し(家庭裁判所で遺言書執行人が決定された場合)
・亡くなった方の死亡が確認できる書類の原本
・遺言執行者の「印鑑証明書」の原本
「遺言書(遺言執行者なし)」による相続手続き
・遺言書の写し
・亡くなった方の死亡の事実を確認できる書類の原本
・当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本
「遺産分割協議書」による相続手続き
・遺産分割協議書の写し
・亡くなられた方の出生から死亡までの一連の「戸籍謄本(除籍謄本)」または「法定相続情報一覧図の写し」の写し
・遺産分割協議書作成時点における法定相続人全員の「印鑑証明書」の写し
・当社の相続財産を引き継ぐ方全員の「印鑑証明書」の原本
必要書類②で必要になる書類の例
相続財産等の処理にかかる届出書 兼 特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書
亡くなった方の相続財産を、誰がどのように引き継ぐのかをみずほ証券へ伝えるための書類です。
証券総合取引口座開設申込書
亡くなった方の財産を相続する方はみずほ証券に取引口座を持っている必要があります。
みずほ証券の金融資産を相続する相続人がみずほ証券の取引口座を持っていない場合は、この申込書で取引口座を開設します。
必要な書類について詳しくはこちら(みずほ証券のページに移ります)>>
株式の相続手続きに関するQ&A
Q1.株を二人で分けることは可能ですか?
複数の相続人に株を振り替えることは可能です。
たとえば15,000株を、Aさんが7,500株、Bさんが7,500株というように分割して相続することができます。
引き継ぐ株の評価はいつ時点の株価ですか?
以下の4つのうちからもっとも有利なものを一つ選びます。
・課税時期(相続開始の日)の終値
・課税時期が属する月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前月の毎日の平均終値
・課税時期が属する前々月の毎日の平均終値
なお、課税時期において終値がない場合は、原則として課税時期の前後でもっとも近い価格になります。
2つ以上の取引所に上場されている場合は、納税者が選択できます。
また、残高証明書の発行時に、証券会社に依頼すれば、上記4つの参考価格を案内してくれる場合もあります。
池袋相続・遺言相談室では証券口座の相続手続きに関する無料相談を実施中!
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任