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家族信託・民事信託サポートのご案内

家族信託・民事信託はこのような方に最適です!

ご家族の老後の財産凍結対策

● 預貯金が凍結し使えなくなるのを防ぎたい

● 実家(自宅)の売却・活用をできるようにしておきたい

● 信頼できる家族に金銭の管理を任せたい

アパートやマンションなど収益不動産のオーナーご家族のトラブル対応

● 認知症によりアパートやマンションの契約・管理ができなくなるのを防ぎたい

● 信頼できるご家族に、物件の管理・修繕・運用などを任せたい

● 物件の管理に成年後見人・家庭裁判所の監督がはいることを防ぎたい

相続税対策・事業承継・障害をお持ちの方の認知症対策など

● 認知症で相続税対策(資産の組み換え)が止まらないようにしたい

● 社長の認知症により、経営機能が停止するのを防ぎたい

● ご両親にもしものことがあったときに障害をもつご家族の生活・財産を守りたい

なぜ家族信託・民事信託が注目されている? 

高齢者や判断能力が衰えた方の支援制度として成年後見制度が機能していますが、この制度には色々と問題もあり、実務上で不都合が生じたり、制度利用者が負担を強いられるケースも出ています。

そのため成年後見制度の利用自体が敬遠されることも多く、本来支援を必要とする方々が十分に保護されないといった事案も生じています。

そこで今、既存の制度で生じる不都合をカバーできる手法として「家族信託」が注目を集めています。

家族信託・民事信託の仕組み

通常、私たちは各自が保有する財産を自分で管理しています。 

例えば預金については通帳や印鑑を自分で管理し、必要に応じてお金を引き出したり、何らかの支払いに用いたりします。不動産についても、基本的には自分で使用する自宅は自分で管理します。

しかし高齢になって判断能力が衰えてくると、財産の管理が適切に行えなくなり、様々な弊害が出てきます。 詐欺被害にあって財産を横取りされてしまうケースも実際に起きていますから、管理が難しくなった場合は信頼できる人に財産を任せた方が安心できます。

そのような時に、身近な家族など信頼できる人に財産の管理や運用を任せられるのが「家族信託」です。

家族信託のポイントは、単に財産の管理だけを任せるのではなく、信託契約を結び、便宜上ではありますが財産の所有権を相手に移したうえで管理を任せるという点です。所有権は相手に移りますが、信託された財産から生じる利益、例えば株の配当や賃貸不動産の家賃収入などはそれまでと同様に自分で受け取ることができます。 

また自宅にはそのまま住み続けることもできますし、もし施設に入るなどで売却が必要になった時にも、財産を預かった人が売却手続きをしてくれます。 

単に管理実務を任せるのではなく、厚い信頼を基に相手に財産の所有権を移転するのが家族信託の特徴です。

家族信託・民事信託に登場する「委託者・受託者・受益者」とは?

家族信託では委託者、受託者、受益者という3種類の立場が存在します。それぞれがどのような立場、役割を持つのか見てみましょう。

①委託者

信託する財産を元々所有している人です。自分の財産管理をお願いする立場の人のことを指します。

②受託者

信託される財産を預かる人です。委託者から財産を預かり、信託契約に従って財産を管理・運用します。 

③受益者

信託された財産から生じる利益を享受する人のことです。

委託者と受益者を同じ人に設定することもできますし、委託者とは別の人に設定することもできます。 

上記①~③を誰にするのかによって様々な組み合わせが可能になり、個別の事案に柔軟に対処できるのが家族信託の強みとなります。

 家族信託・民事信託を利用する際の注意点

家族信託を考える上での注意点としては、委託者の判断能力が衰える前でなければならないということが挙げられます。

例えば高齢の親が自分の財産を息子に信託する場合、信託契約の当事者となる親の判断能力がある状態でなければ家族信託は利用できません。

家族信託を行うには信託契約という法律行為を問題なく行える状態でなければならず、例えば認知症などで判断能力が低下した状態では利用することができません。

家族信託・民事信託に関する実際の手続きの進め方 

一般的によく検討されるのが信託契約に基づいて行う家族信託です。

信託契約では、信託の目的、信託される財産、誰が委託者・受託者・受益者となるのかなどを取り決めて契約書にまとめます。

最低限契約当事者となるのが委託者と受託者で、双方の署名押印が必要です。

ですから家族信託を利用したいと考える委託者は、事前に受託者となる人に相談して、承諾を得たうえで契約当事者となってもらう必要があります。

その点、受益者となる人については必ずしも承諾を取る必要はなく、信託契約の当事者として契約書に署名押印することは必須ではありません。 

ただし、受益者の理解を得ておかないと後々トラブルになる可能性があるので、できれば事前に相談の上、家族信託について理解を得ておくことが望まれます。

なお、家族信託の契約書は必ずしも公正証書の形で作成する必要はありませんが、トラブル回避のために公証人の関与を受けて公正証書化する方が安心できます。

当事務所の家族信託・民事信託サービスの内容と料金

金銭信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:165,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
実家の信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:330,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託登記費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
トータルコンサルティングプラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 財産額の1%(最低330,000円~)
民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託契約登記費用 110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)

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    この記事を担当した司法書士
    司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
    保有資格司法書士資格
    専門分野相続全般・不動産
    経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
    2013 司法書士試験合格
    2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
    2015 池袋法務事務所入所
    2020 代表就任
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    • 相続手続き丸ごとサポート 相続手続き丸ごとサポート

      132,000円〜

    • 相続放棄サポート相続放棄サポート

      25,000円〜

    • 遺言コンサルサポート遺言コンサルサポート

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