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相続に関わる手続き

ご家族がお亡くなりになると、悲しむ間もなくさまざまな相続手続きを行う必要があります。その中でも特に重要となるのが、不動産や預貯金など「相続財産の名義変更」です。

「とりあえず後でいいか」と放置してしまうと、後々大きなトラブルに発展したり、思わぬペナルティ(過料)を受けたりするリスクがあります。ここでは、主要な相続財産ごとの名義変更の手続きや、注意すべき期限について詳しく解説いたします。実際の手続きの際にも、ぜひご活用ください。

【要注意】相続手続きには「期限」があります

相続財産の名義変更や関連手続きの中には、法律で厳格な期限が定められているものがあります。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため、まずは全体のスケジュールを把握しましょう。

期限 必要な手続きの内容
相続開始から
3ヶ月以内
相続放棄・限定承認
借金などマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所での手続きが必要です。
相続開始から
10ヶ月以内
相続税の申告・納付
遺産総額が基礎控除額を超える場合、管轄の税務署へ申告が必要です。
相続を知ってから
3年以内
【新設】不動産の相続登記
※2024年4月1日より義務化。怠ると過料の対象となる可能性があります。

不動産の名義変更(相続登記)

土地や建物などの不動産は財産的価値が高く、遺産分割において最もトラブルの種になりやすい財産です。承継方法や名義の分け方を間違えると、将来の売却時などに税金(譲渡所得税など)の面で大きな損をしてしまうケースも少なくありません。

法改正による「相続登記の義務化」について
これまで任意だった相続登記ですが、所有者不明土地問題の解消を目的に、2024年(令和6年)4月1日より法律で義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、正当な理由がない限り10万円以下の過料の適用対象となる可能性があります。(過去に発生した相続も対象です)
参考:法務省「不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

速やかに正しい承継手続きを踏み、ご家族の大切な資産と権利を守りましょう。
詳しくは、不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由をご覧ください。

預貯金の名義変更・払い戻し

お亡くなりになられた方(被相続人)が保有していた銀行や信用金庫の口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で即座に凍結され、一切の入出金(引き落とし含む)ができなくなります。

この凍結を解除し、名義変更や払い戻しを行うためには、原則として「相続人全員による遺産分割協議書」や「全員の印鑑証明書」など厳格な書類が要求されます。

【知っておきたい制度】預貯金の仮払い制度
「口座が凍結されて葬儀費用が払えない」といった事態を防ぐため、民法改正により創設された制度です。遺産分割が成立する前であっても、各相続人は一定の上限額(一つの金融機関につき最大150万円)まで、単独で預貯金の引き出しが可能です。
参考:裁判所「預貯金債権の仮分割の仮処分」

詳しくは、預貯金の名義変更をご覧ください。

株式・有価証券の名義変更

株式や投資信託などの有価証券も、預貯金と同様に名義変更(相続手続き)が必要です。証券会社等に口座がある場合、死亡の連絡を入れた時点で口座は凍結されます。

手続きの大きな特徴として、株式は現金化して引き出すのではなく、相続人名義の証券口座へ移管(振り替え)する形が基本となります。そのため、相続人がその証券会社に口座を持っていない場合は、新規で口座を開設する手間が発生します。

株式の種類 手続き先・特徴
上場株式 取引のある証券会社や信託銀行が窓口です。NISA口座で保有していた株式も、相続人のNISA口座へ移管することはできず、一般口座や特定口座への引き継ぎとなります。
非上場株式
(同族会社など)
市場に流通していないため、発行元の会社(法人)に対して直接手続きを行います。定款による株式譲渡制限などがないか確認が必要です。

詳しくは、株式の名義変更をご覧ください。

生命保険金の請求

生命保険(死亡保険金)の請求は、誰が「死亡保険金受取人」に指定されているかによって、手続きの流れが異なります。

特定の受取人が指定されている死亡保険金は、原則として「受取人固有の財産」とみなされるため、遺産分割協議の対象にはならず、受取人が単独で請求手続きを行うことができます。

【税務上の注意】生命保険金と相続税の関係
民法上は遺産分割の対象外ですが、相続税の計算上は「みなし相続財産」として扱われます。ただし、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税限度額が設けられており、これを活用した相続税対策も一般的です。
参考:国税庁「相続税の課税対象になる死亡保険金」

詳しくは、生命保険金の請求をご覧ください。

遺族年金・未支給年金の受給

故人が年金を受給していた場合、残されたご家族にとって大切な生活資金となるのが「遺族年金」です。

また、年金は偶数月に前月・前々月分が後払いされる仕組みのため、亡くなった時点で必ず「未支給年金(受け取っていない年金)」が発生します。これらは、生計を同じくしていたご遺族が請求することで受け取ることができますが、自動的に振り込まれるわけではないため、年金事務所または市区町村役場での速やかな手続き(もらい忘れの防止)が必須です。
詳しくは、遺族年金の受給をご覧ください。

【まとめ】手続きには「法定相続情報証明制度」が便利です

これまでご説明した各種名義変更(不動産、預貯金、株式など)を行う際、ほぼすべての窓口で「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本」「相続人全員の戸籍謄本」の提出が求められます。

しかし、大量の戸籍謄本の束を各金融機関に持ち回るのは非常に手間と時間がかかります。そこで便利なのが「法定相続情報証明制度」です。

法務局に一度だけ戸籍一式と家系図のような一覧図を提出すれば、無料で法務局の認証印付きの「法定相続情報一覧図の写し」を必要な枚数だけ交付してもらえます。これを戸籍謄本の代わりに各窓口へ提出することで、複数の相続手続きを同時並行で、かつ劇的にスムーズに進めることが可能になります。

参考:法務局「法定相続情報証明制度について」

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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