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相続発生から10年以上経過した土地をご姉妹で分筆相続した事例

お客様のご状況

相続人関係

お父様が所有していた土地を娘お二人が相続されることになりました。

このときすでにお父様のご逝去から10年以上が経過し、その間土地は更地のまま長期間放置されていました。

今回、お母様のご逝去をきっかけに相続手続きを進めることとなりました。

財産状況

財産はお父様名義の土地一筆のみで、その他の財産は相続発生時に既に解約済みでした。

土地は一筆の更地で、東西に分けて相続することが娘お二人の希望でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

当事務所ではお客様のご状況をふまえ、土地の分筆を相続登記の前に行うことを提案しました。

まず、分筆を先に行うことで、相続登記後の土地交換手続きが不要になります。

もし、相続登記後に分筆を行うと、東西に分かれた土地がそれぞれ共有地として扱われ、再度土地交換の手続きが必要になります。

これにより、手続きが複雑化し、時間と費用がかかることになります。

さらに、土地家屋調査士の手配を行うことで、専門的な視点から分筆手続きがスムーズに進行するようサポートしました。

このように、早い段階で専門家を介入させることで問題の発生を未然に防ぐことができました。

また、司法書士として、土地の分け方や相続方法について早期にアドバイスを提供しました。

娘お二人の希望を最大限に尊重しつつ、法的リスクや手続きの効率性を考慮した提案を行いました。

結果

最終的に、土地は分筆され、東側と西側に分けて相続されました。

住んでいる娘様は土地を小さくして家を建て直し、もう片方の土地は隣地の方に売却されました。

これにより、土地の有効活用と資産の分割や名義変更も迅速かつ確実に行われ、娘様お二人の希望通りに手続きを完了することができました。

相続手続きに関する不安や悩みが解消され、ご家族全員が安心して新たな生活をスタートさせることができました。

お二人にとって、相続は単なる財産分割ではなく家族の絆を再確認する大切なプロセスでもあり、お父様の思い出を大切にしつつ、新しい生活に向けて一歩を踏み出すための手続きとなりました。

当事務所としても、その大切な一歩を支えるお力になることができ、大変うれしく思います。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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