遺言による相続で不動産を相続したものの納税資金が不足。不動産を担保に納税資金を確保したケース
お客様の状況
相続財産が現金と不動産、相続人が2人の案件です。
亡くなったお父様が遺した遺言書があり、相続人のうち1名が現金を相続、もう1名は不動産のみを相続する内容でした。
また相続税が発生するため、相続分に応じた納税をしなければなりません。しかし、現金を引き継いだ方はその現金から納税すればよいのですが、不動産のみを引き継いだ方は自分で納税資金を準備しなければならない状態でした。
当事務所のサポート
当事務所で不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の名義変更のお手伝いをさせていただきました。
また、不動産を引き継いだ方が納税資金を準備しなければならないため、その参考となる不動産を売却した場合の査定価格を出したり、不動産を担保として借り入れをできる金融機関を紹介しました。
※税務に関するアドバイスや実務は提携の税理士がサポートしました。
サポートの結果
不動産を担保に納税資金として借り入れをし、その借入金で納税を行ったため、不動産を失うことなく納税をすることが出来ました。
またスムーズに相続財産の名義変更から相続税申告まで行うことができました。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任