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自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

民事信託を活用したケースその2:自分の死後、高齢あるいは認知症の配偶者の財産を適切に管理してほしい

Aさんは認知症の妻Bさんがいます。
子供がいないAさんは自分が先に死亡した場合、妻のBさんに全財産を譲り、生活や介護の費用に当ててほしいと考えていますが、Bさんは認知症のため遺産を相続してもその遺産を管理することができるか心配です。
相続後すぐにBさんが遺産を浪費してしまったり、誰かに騙されて遺産を奪われてしまうこと防ぐためにはどうすればよいのでしょうか。

民事信託を活用した解決例

遺言信託という信託方法を活用することで解決することが可能です。

遺言信託とは、遺言に信託の内容を記載しておくことで、相続発生時に信託の内容が有効になる信託です。

今回のケースの場合、Aさんがなくなった際に、信頼できる親族か信託会社に遺産を信託し、妻Bさんの生活のために必要に応じてその遺産をBさんに提供してもらうという内容の遺言書を予め書いておきます。

こうすることで、Aさんの遺産は信頼できる親戚か信託会社が管理をすることになり、妻のBさんが浪費をしてしまったり、騙されて奪われてしまうことがなくなると同時に、Bさんが必要なときに遺産を提供してもらうことができます。

なお、信託会社に信託した場合は当然報酬を支払う必要がありますが、親戚の場合も財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。

当事務所の民事信託サービス内容と料金

金銭信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:165,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
実家の信託プラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 一律:330,000円(/1契約)
民事信託契約書作成費用
民事信託登記費用
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)
トータルコンサルティングプラン
サービス内容 報酬額
民事信託設計コンサルティング費用 財産額の1%(最低330,000円~)
民事信託契約書作成費用 165,000円(/1契約)
民事信託契約登記費用 110,000円(/1契約)
民事信託契約書等管理費用 11,000円(/1契約)

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この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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