相続の基礎知識
池袋で相続の手続きを進める中で、亡くなったご家族(被相続人)に多額の借金があることが判明し、お困りではないでしょうか。ここでは、借金を相続しないための方法について、司法書士法人池袋法務事務所がご説明いたします。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人が財産よりも多くの借金を残して亡くなったような場合に、「プラスの財産もマイナスの借金もどちらも一切引き継がない」と宣言する手続きのことです。
相続放棄を行う場合、相続人は「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」に、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。この期限を過ぎると、借金をすべて背負うことになります。
よく「親族間で相続の放棄を約束した」「遺産分割協議で何も受け取らないことにした」という話を聞きますが、それだけでは法的な相続放棄にはならず、債権者からの借金の督促を拒むことはできません。
相続財産を引き継ぐ3つの方法
相続が発生した場合、相続人は以下の三つのうちのいずれかの方法を選択することになります。どの方法がご自身にとってベストなのか、状況に応じて適切に判断する必要があります。
| 単純承認 | 被相続人のプラスの財産も借金などの義務も、すべてそのまま受け継ぐ方法です。特別な手続きは不要です。 |
|---|---|
| 限定承認 | 相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の借金を清算して引き継ぐ方法です。相続人全員で家庭裁判所へ申述する必要があります。 |
| 相続放棄 | 被相続人の権利や義務を一切受け継がない方法です。単独で手続きが可能です。 |
相続放棄や限定承認を検討している場合、被相続人の預貯金を引き出して使ってしまったり、不動産の名義変更をしたりすると「単純承認」をしたとみなされます。その結果、相続放棄ができなくなり借金を背負うことになるため、遺産の取り扱いには十分ご注意ください。
3ヶ月経過後の相続放棄
相続放棄の申し立て期限は、法律によって「自身が相続人であることを知った日から3ヶ月以内」と厳格に決められています。
「相続放棄の手続き期限が3ヶ月以内であることを本当に知らなかった」としても、法律上は知っていたものとして扱われます。期限を徒過すると、単純承認をしたとみなされ、多額の借金を支払う義務が生じる取り返しのつかない事態になります。
例外的に認められるケース
「被相続人とは長年疎遠で、借金はないと信じ切っていたものの、死後何ヶ月も経ってから突然債権者から督促状が届いた」などの特別な事情がある場合は、例外的に借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能となる場合があります。
保証債務があったら
相続を承認した後や、相続放棄の3ヶ月の熟慮期間が経過した後に、被相続人が他人の借金の「連帯保証人」になっていたことが発覚するケースがあります。
この場合も、保証債務の存在を知ったときから3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄の申述が受理される可能性があります。ただし、このケースでは債権者が「すでに単純承認しているはずだ」と強く争ってくることが想定されるため、専門家のサポートが不可欠です。
相続放棄の手続きの流れ
家庭裁判所で行う相続放棄の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
相続財産の調査と方針の決定
プラスの財産とマイナスの財産(借金)を調査し、相続放棄を行うべきか判断します。
必要書類の収集
被相続人の住民票の除票や、申述人(相続人)の戸籍謄本など、家庭裁判所へ提出する書類を集めます。
家庭裁判所への申述
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ、相続放棄申述書と必要書類を提出します。
相続放棄申述受理通知書の受け取り
裁判所からの照会(質問状)に回答し、問題がなければ相続放棄が受理され、通知書が交付されます。
豊島区の相続放棄 管轄裁判所
相続放棄の手続きは、亡くなられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。被相続人の最後の住所地が豊島区の場合は、以下の東京家庭裁判所 本庁が管轄となります。司法書士法人池袋法務事務所では、家庭裁判所へ提出する書類の作成サポートを承っております。
| 名称 | 東京家庭裁判所 本庁 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-8956 東京都千代田区霞が関1-1-2 |
| 電話番号 | 03-3502-8311(代表) |
| 出典・詳細 | 裁判所ウェブサイト(東京家庭裁判所) |
※相続放棄の具体的な要件や必要書類の詳細は、裁判所の「相続の放棄の申述」ページ等もご参照ください。

2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任








































