借地権が設定されている土地の相続をサポートしたケース
お客様の状況
東京都内では、自宅建物はご自身で所有しているものの、立っている土地は賃貸であることがよくあります。この土地の賃貸契約の更新のタイミングで、建物の相続登記がされていないことが発覚し、土地の賃貸借契約の更新が進まないといったトラブルが起こります。
今回のAさんのケースでも、「建物の相続登記が借地権の手続きに関係するとは思っていなかった。普段住んでいる自宅でもあり、特に問題ないと思っていた」とのことで、相続登記が未完了で数年前に他界された父親名義のままになっていました。
不動産会社から、借地の賃貸借契約の更新期日がきているので「速やかに相続登記を済ませるように」との連絡があり、慌てて当事務所にご相談におこしになりました。
家族関係は以下のとおりです。
・非相続人:父親(4年前に他界)
・相続人:奥様、長男(Aさん)、次男
皆様、健康状態に問題はありませんでした。
相続財産は以下のとおりです。
・自宅の建物、土地(一部が借地になっている)
・その他、預貯金などの遺産相続は手続き済みでした。
当事務所のサポート
このような賃貸借契約の更新については、手続きが遅れると「遅延金」がかかるケースもありますので、可能な限り早く手続きをする必要があります。
借地と建物の相続について、遺産分割協議書を作成し、相続登記を実施し、土地の貸主である地主さんと契約更新についてのお話ができる状態にもっていきました。
幸い、遺産分割協議はスムーズに進みましたので、3ヶ月程度ですべての手続きを完了することができ、遅延金も発生せずにすみました。
借地が絡む相続登記・相続手続きはここに注意!
土地の賃貸借契約更新のタイミングで、まとまった額の更新料が必要になります。更新後の賃料が値上がりするケースがあります。こうなると、手元に支払いのための現金がない、今後のランニングコスト(賃料負担)が厳くなる、といったトラブルになることもあります。
このような場合、既存の不動産会社と更新料の分割払いや賃料の値下げ交渉する、そもそもの管理会社の見直しを行う、といった選択肢もでてきます。
今回のケースでは、過去に金銭を相続していたことから、更新料支払いのための現金が不足することはありませんでした。また更新賃料の値上げはありませんでしたが、もし、こういった不動産会社との交渉や見直しが必要な場合は、私共が交渉のお手伝いをしたり、自社の不動産会社ネットワークから、適切な管理会社をご紹介することも可能です。
借地が絡む相続登記・相続手続きでお困りの際は、一度、ご相談におこし下さい。
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任