父の代から相続登記をしておらず、不動産が売却できない可能性があったケース
お客様の状況
父が所有していた自宅不動産を売却しようと不動産会社に問い合わせをしたところ、相続登記を父の代から行っていないため、このままでは不動産を売却することが出来ないと言われてしまいました。
まずは相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があると言われましたが、兄弟とは疎遠になってしまっていたため、すぐには遺産分割協議書が出来ませんでした。
当事務所のサポート
不動産会社からの紹介で、司法書士を紹介してもらい、疎遠になっている兄弟たちの住所を調査し、お手紙にて連絡を取り、遺産分割協議に参加してもらいました。
サポートの結果
久しぶりにご兄弟の方に連絡を取られる際のお手紙の内容について、司法書士よりアドバイスをもらい、無事、疎遠になっていた兄弟たちとも連絡を取る事が出来、無事、不動産の売却まで完了することができました。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任