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【相続】相続手続きの流れ

STEP1:遺産相続の開始(死亡届の提出)

慌ただしくも葬儀が終わり、まだ亡くなった方への想いも尽きないでしょうが、ここから様々な相続の手続きが始まります。

まずは「死亡届の提出」です。

【重要】死亡届提出の期限

届け出は、届出義務者が「死亡の事実を知った日」から7日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知った日から3か月以内)に行う必要があります。「死亡した日」ではない点にご注意ください。

出典:法務省:死亡届

STEP2:遺言書の有無の確認

遺言書は、ご家族への想いをつなぐ「終活」の一つとして広まっており「親御さんがメモのように遺言を残していたことが死後に判った」といったケースもあります。

しかし、遺言書は「書いてあればそのまま有効」というわけではありません。

  • 自筆証書遺言の場合、内容が法律的に正しいか、記述方法に間違いがないかなどを家庭裁判所で確かめる「検認」という手続きが必要です。
  • 内容に納得がいかない相続人がいる場合、遺言を発端として親族同士が揉めてしまう「争続(そうぞく)」に発展するリスクがあります。

揉める前に第三者が介入することで、円滑に相続が進むことも多くあります。遺言の内容や手続きに不安を感じたら、一度当事務所へご相談ください。

STEP3:相続人の調査(戸籍収集)

財産を相続できる人は法律(民法)で定められています。誰が法定相続人なのかを確定させるため、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を収集する必要があります。

戸籍収集が難航しやすいケース

  • 本籍地を何度も変更(転籍)している場合
  • 先妻、先夫の子など、それまで知らなかった相続人が判明した場合
  • 古い戸籍(改製原戸籍など)で、手書きの文字が解読しにくい場合

この相続人調査は、「自分でやってみたけれど、手間で挫折した」という方が非常に多いポイントです。複雑な戸籍収集でお困りの際は、司法書士にお任せください。

STEP4:財産の調査

誰が相続人か確定したら、次は「何を相続するか」を正確に把握します。

相続財産には、以下のような多岐にわたる項目が含まれます。特に離れて暮らしていたご両親の財産は、全容を把握するのが困難なケースがほとんどです。

主な相続財産の例 不動産(土地・建物)、預貯金、有価証券(株式など)、自動車、貴金属
※見落としやすいもの:著作権、特許権、ゴルフ会員権など

STEP5:相続方法の決定(単純承認・限定承認・相続放棄)

相続財産には、STEP4のような「プラスの財産」だけでなく、借金やローン、未払い金などの「マイナスの財産」も含まれます。

マイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」という選択が可能です。

【期限厳守】相続放棄は3ヶ月以内

相続放棄(または限定承認)の手続きは、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

期限を過ぎると、自動的にすべての借金を引き継ぐこと(単純承認)になってしまいます。負の財産に気づいた場合は、一刻も早い対応が必要です。

出典:裁判所:相続の放棄の申述

STEP6:遺産分割協議書の作成

相続放棄を行わず財産を引き継ぐ場合、相続人全員で「誰が・何を・どれだけ相続するのか」を話し合います。これが遺産分割協議です。

話し合いがまとまったら、その内容を明記した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が実印で押印し、印鑑証明書を添付します。

疎遠な相続人がいる、海外に住んでいる、会ったことのない相続人がいる場合でも、例外なく全員の参加と合意が必要です。この手続きを正確に行うことが、将来のトラブル防止に繋がります。

STEP7:遺産相続の名義変更(特に不動産の相続登記)

遺産分割協議書が完成したら、その内容に基づいて各財産の名義変更を行います。

中でも、不動産(土地・家屋)の名義変更手続き(相続登記)は、法務局での厳格な手続きが必要であり、司法書士が最も得意とする専門分野です。

不動産の名義変更を放置するデメリット

  • 不動産を売却したくても、名義変更が終わるまで売れない
  • 次の相続が発生(数次相続)し、手続きがさらに複雑・困難になる
  • ※2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。

出典:法務省:相続登記の義務化について

難解で手間のかかる法務局への登記申請は、ぜひ専門家である司法書士にご依頼ください。

STEP8:相続税の申告・納付

相続税の申告・納付は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。

「うちには相続税がかかるほどの財産はない」と自己判断するのは危険です。特例を利用することで非課税になるケースもあり、その場合でも申告は必要です。期限を過ぎると追徴課税のリスクもあります。

相続手続きにおける専門家の使い分け

相続手続きには様々な専門家が関わります。当事務所では、他士業とも連携し、ワンストップでサポートできる体制を整えています。

専門家 主な得意分野・役割
司法書士 不動産の名義変更(相続登記)、戸籍収集、遺産分割協議書の作成サポート、相続放棄の手続き代行(書類作成)
税理士 相続税の計算、申告手続き
弁護士 相続人同士の紛争解決(揉めてしまった場合の交渉・裁判)

複雑な相続手続きでお悩みの方は、まずは最初の相談窓口として、相続登記の専門家である当事務所へお気軽にお問い合わせください。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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