所有している不動産に居住者がいるケース
状況
豊島区に在住のご夫婦からのご依頼でした。
お母さまが亡くなり、お父さまは既に他界されていて、奥様のみが相続人でした。
財産の一部に貸家があり、生活保護受給している方が住んでいました。
当事務所からの提案&お手伝い
この貸家を売却するには、居住者には退去していただく必要があります。しかし、それには費用がかかりますので不動産の価値が低ければ採算が合いませんし、何より手間がかかります。
今回の貸家はあまり価値が高いものではありませんので、建物をその受給者に譲るという方法を提案させていただきました。
結果
無事に相続を完了することができました。
今回の事例のようにご自身ではアクションが起こしにくい場合もあると思います。その際は専門家に相談する方が良いでしょう。
司法書士ならば相続の窓口として対応することができますので、是非、お気軽にご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任