親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
民事信託を活用したケースその1:親亡き後に、障がいを持つ子供の生活を保障してほしい
Aさんには、妻Bさんとの間に障がいのある一人息子Cさんがいます。
Aさんは自分と妻Bさんがなくなった後に、自分の資産を息子であるCさんに譲りたいと考えていますが、Cさんは自分で財産を管理する能力がありません。
そのため、Aさんは自分とBさんの死後、判断能力のないCさんが遺産を適切に活用してその後の生活をしていけるか心配です。
CさんがAさんの遺産を相続した後に、遺産を適切に活用して生活をしていくにはどうすればよいのでしょうか。
民事信託を活用した解決例
Aさんは信頼できる親戚のDさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をDさんへ委託します。
信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(預けられた財産から得られる利益を受け取る人)に設定し、預けた財産を必要に応じて受け取ります。
また、Aさんがなくなった場合の受益者を妻Bさんに設定しておきます。
これでAさんがなくなった後にBさんが残された場合、Bさんが信託していた財産を必要に応じて親戚Dさんから受け取ることができます。
そして、AさんとBさんの死後は息子Cさんが受益者になるように設定しておきます。
これでCさんが残された際に、Cさんは必要に応じてDさんから財産を受け取ることができます。
このようにAさんとDさんで信託契約を結んでおくことで、AさんとBさんの死亡後も、Cさんの財産を信頼できるDさんに管理してもらうこともできます。
なお、親戚であるDさんには、財産管理のお礼として月額等で信託報酬を信託財産から支払うことも可能です。
当事務所の民事信託サービス内容と料金
金銭信託プラン
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 | 一律:165,000円(/1契約) |
民事信託契約書作成費用 | |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
実家の信託プラン
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 | 一律:330,000円(/1契約) |
民事信託契約書作成費用 | |
民事信託登記費用 | |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
トータルコンサルティングプラン
サービス内容 | 報酬額 |
---|---|
民事信託設計コンサルティング費用 | 財産額の1%(最低330,000円~) |
民事信託契約書作成費用 | 165,000円(/1契約) |
民事信託契約登記費用 | 110,000円(/1契約) |
民事信託契約書等管理費用 | 11,000円(/1契約) |
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任