相続手続きサポート
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不動産と預貯金の相続手続きでお悩みではありませんか?
「相続財産は主に実家(不動産)と銀行の預貯金だけ。でも…」
- 何から手をつけて良いか全く分からない
- 役所や金融機関に行く時間がない、平日休めない
- 戸籍収集や遺産分割協議書の作成など、手続きが煩雑すぎる
- 初めての相続で、誰に相談すれば良いか不安
このようなお悩みをお持ちの方へ向けて、当事務所では「不動産」と「預貯金」に特化した相続手続きサポートをご用意しております。
当事務所の「相続手続きサポート」とは
相続手続きサポートは、相続財産が主に「不動産」と「預貯金」であるお客様向けの代行プランです。
相続の手続きには、相続人の調査(戸籍謄本等の収集)、遺産分割協議書の作成、法務局での名義変更(相続登記)、金融機関での口座解約・払い戻しなど、多岐にわたる専門的な作業が必要です。当事務所では、これらの煩雑な手続きをお客様に代わって一括でサポートいたします。
【重要】相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に正当な理由なく相続登記を行わない場合、10万円以下の過料の適用対象となる可能性があります。
「そのうちやろう」と後回しにせず、早めに専門家へご相談いただくことを強くお勧めいたします。
相続手続きサポートの料金・費用
不動産および預貯金に関する相続手続きの基本報酬額は以下の通りです。財産額に応じた明朗会計となっております。
| 相続財産の価額 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 1,000万円超 〜 2,000万円以下 | 176,000円 |
| 2,000万円超 〜 4,000万円以下 | 220,000円 |
| 4,000万円超 〜 6,000万円以下 | 264,000円 |
| 6,000万円超 〜 8,000万円以下 | 308,000円 |
| 8,000万円超 〜 1億円以下 | 352,000円 |
- ※1 対象となる金融機関が2行以上の場合は、追加料金が発生いたします。
- ※2 相続人の戸籍収集は4名様まで基本料金に含みます。5名様以降は1名につき追加料金が発生いたします。
- ※3 相続登記について、複数の相続(数次相続など)が発生している場合や、不動産の管轄・戸数が複数にまたがる場合は別途加算となります。
- ※4 当事務所の報酬とは別に、実費(登録免許税、戸籍等の交付手数料、郵送費など)が必要です。
例:不動産評価額が2,000万円の場合、登録免許税(0.4%)として別途80,000円を国へ納付します。 - ※5 本プランは、相続税申告が不要なお客様を対象としております。
- ※6 遺産分割協議書に記載する財産は「不動産」と「預貯金」に限ります。
ご依頼から手続き完了までの流れ
当事務所にご依頼いただいた場合の、基本的なサポートの流れは以下の通りです。
現在の状況や財産内容を丁寧にお伺いし、必要な手続きと明確な費用のお見積りをご提示します。
当事務所が職権等を用いて、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍や、相続人の戸籍を漏れなく収集します。
相続人全員で合意した内容を基に、法務局や金融機関の手続きで確実な効力を持つ「遺産分割協議書」を当事務所が作成します。
法務局での相続登記申請、および各金融機関での預金解約・払い戻し手続きを代理で行い、完了書類をお客様へお渡しします。
まとめ:相続手続きは専門家へお任せください
「不動産」と「預貯金」の相続手続きは、必要な書類も多く、平日の日中に役所や金融機関へ何度も足を運ぶ必要があります。特に不動産の相続登記は義務化されたため、放置することはできません。
当事務所の相続手続きサポートをご利用いただければ、お客様の時間と労力を大幅に削減し、確実・スムーズに手続きを完了させることが可能です。まずは一度、無料相談をご活用ください。

2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任








































