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【相続】東日本銀行の預貯金の相続手続きの流れ

東日本銀行の預金相続・口座凍結解除の基本

東日本銀行は東京に本店を置き、都内を中心に関東近郊へ多くの支店を展開しているため、多くの方が口座を所有しています。
金融機関は、口座名義人(被相続人)が亡くなった事実を知ると、遺産分割前の不正な引き出し等のトラブルを防ぐために口座を凍結します。口座が凍結されると、預金の引き出しや引き落としが一切できなくなるため、速やかに相続手続きを行う必要があります。

故人が東日本銀行に口座を持っていたか不明な場合でも、お近くの支店窓口で「残高証明書」を取得したり、「名寄せ(なよせ)」を依頼することで、他の支店を含めた口座の有無を調査することが可能です。

東日本銀行の相続手続きの流れ

東日本銀行での一般的な相続手続きは、以下のステップで進みます。

東日本銀行の相続手続きステップ
STEP1:東日本銀行へ相続発生の届出を行う
まずは銀行窓口へ行き、口座名義人が亡くなった旨を伝えます。この時点で口座は正式に凍結されます。手元にある預金通帳とキャッシュカードを持参するとスムーズです。
STEP2:手続書類の受け取りと、手続方法の決定
銀行から「相続預金の支払手続等に関するご案内」と「相続に関する依頼書」を受け取ります。この時、預金を解約する「払戻手続」か、名義を変更する「名義変更手続」かを選択します。
STEP3:必要書類の提出と手続き完了
戸籍謄本などの必要書類を全て揃え、窓口へ提出します。不備がなければ数週間程度で指定口座への振込、または名義変更が完了します。

東日本銀行の相続手続きで必要な書類

東日本銀行の預金相続では、大きく分けて以下の2つの手続き方法があり、それぞれで必要書類が一部異なります。

  • 【1】払戻手続(預金を解約して現金や振込で受け取る方法)
    最も一般的な手続きです。代表相続人の口座へ振り込まれるケースが多くなります。
    <主な必要書類>
    ・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印押印)
    ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳およびカード
    ・相続人代表者の通帳、実印、本人確認書類(免許証等)
  • 【2】名義変更手続(被相続人から相続人へ名義を変える方法)
    ※利率の高い定期預金など、中途解約(払戻)をすると損をしてしまうケースで利用されます。
    <主な必要書類>
    ・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)
    ・相続に関する依頼書
    ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
    ・相続人全員の戸籍謄本(1年以内)
    ・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
    ・被相続人の通帳およびカード
    ・名義変更を受ける相続人の実印、銀行印、本人確認書類
💡 ポイント:複数の金融機関がある場合は「法定相続情報証明制度」が便利

東日本銀行以外にも口座がある場合や不動産をお持ちの場合、法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得しておくと便利です。戸籍謄本の束を各金融機関に何度も提出し直す手間が省け、無料で複数枚発行できるため手続きが非常にスムーズになります。

参考:法務省「法定相続情報証明制度について」

当事務所では金融機関の名義変更や戸籍収集のサポートも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

東日本銀行で相続手続きをする場合の注意点

⚠️ ① 手続きが完了するまで1〜2か月程度かかることも

東日本銀行で相続手続き(払戻等)をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。銀行の窓口は平日日中(原則15時まで)に限られるため、お仕事をされている方が何度も足を運ぶのは大変です。また、戸籍謄本などの必要書類に1つでも不備があると、さらに訪問回数が増え、手続きが長期化する原因となります。

⚠️ ② 窓口の担当者は、必ずしも相続の専門家ではない

金融機関の窓口担当の方は、銀行業務のプロですが相続に関する法律の専門家ではありません。
そのため、遺産分割などの専門的な質問には答えられない可能性があります。また、担当者が複雑な戸籍の読み取りに慣れていない場合、後日になってから書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまうケースも少なくありません。

預貯金と一緒に「不動産の名義変更」も忘れずに

相続手続きでよく発生するトラブルとして、「預貯金の手続きは終わったけれど、実家の不動産の名義変更(相続登記)を忘れていた」というケースが非常に多く見受けられます。

※令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

法改正により、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律で義務付けられました。正当な理由なく怠ると過料の対象となる可能性があるため、預金の手続きと並行して確実に行うことを強くおすすめします。

参考:法務省「あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」

「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>

信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?

信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。

どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。

つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。

※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

当事務所 大手銀行・信託銀行
商品名 相続手続き丸ごとサポート 遺産整理業務
手続きの特徴

司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。


財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。

また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。

料金 165,000円~ 1,100,000円以上

当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。

遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。

相続財産の価額 報酬額
200万円以下 165,000円
200万円超~500万円以下 220,000円
500万円超~5,000万円以下 220,000円~814,000円
5,000万円超~1億円以下 814,000円~1,364,000円
1億円超~3億円以下 1,364,000円~2,904,000円
3億円超~ 2,904,000円

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは

相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。

遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。

サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合

相続財産の価額 サポート料金A サポート料金B
200万円以下 165,000円 330,000円
200万円超~500万円以下 220,000円 385,000円
500万円超~1,000万円以下 275,000円 440,000円
1,000万円超~2,000万円以下 385,000円 550,000円
2,000万円超~3,000万円以下 495,000円 660,000円
3,000万円超~4,000万円以下 605,000円 770,000円
4,000万円超~5,000万円以下 715,000円 880,000円
5,000万円超~6,000万円以下 825,000円 990,000円
6,000万円超~7,000万円以下 935,000円 1,100,000円
7,000万円超~8,000万円以下 1,045,000円 1,210,000円
8,000万円超~9,000万円以下 1,155,000円
1,320,000円
9,000万円超~1億円以下 1,265,000円 1,430,000円
1億円超 相続財産額の1.43% 相続財産額の1.65%

※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。

※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名

※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等

相続手続き丸ごとサポートについて詳しくはこちら>>

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

相続財産の価額 一般的な事務所の報酬額 当事務所の報酬額
200万円以下 25万円 165,000円
200万円超~500万円以下 220,000円
500万円超~5000万円以下 価額の1.2%+19万円 275,000円~715,000円
5000万円超~1億円以下 価額の1.0%+29万円 825,000円~1,265,000円
1億円超~3億円以下 価額の0.7%+59万円 相続財産の1.43%
3億円以上 価額の0.4%+149万円

他事務所との料金比較

当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。

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遺産整理業務とは?? 詳しくはこちら>>

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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