あおぞら銀行の預貯金の相続手続きの流れ

金融機関の預貯金口座は、口座の名義人が亡くなると入出金ができなくなります。故人(被相続人)の預貯金を相続人が引き出すには、金融機関ごとに定められた厳格な相続手続きが必要です。
このページでは、あおぞら銀行に口座をお持ちだった場合の相続手続きについて、その具体的な流れや注意点、必要書類を池袋の相続の専門家である司法書士が分かりやすく解説します。
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あおぞら銀行について
あおぞら銀行は、実店舗(池袋支店など)による手厚いコンサルティングサービスに加え、インターネット上の「BANK支店」を通じて好金利の預金を提供するなど、全国に幅広い利用者がいる金融機関です。相続手続きにおいては、お取引店へのご連絡のほか、BANK支店をご利用の場合は専用のコールセンター窓口で郵送手続きを進める形となります。戸籍の収集など法律的な準備は、ご自身または専門家に依頼して行う必要があります。
なぜ預貯金の相続手続きを急ぐ必要があるのか?
口座が凍結され、生活資金が引き出せなくなる
金融機関は、ご家族からの連絡等で口座名義人の死亡の事実を知った時点で、その口座を直ちに凍結します。これは、相続財産を法的に保全し、一部の相続人による無断の引き出しやトラブルを防ぐための重要な措置です。
【要注意】凍結による生活への影響
一度口座が凍結されると、相続手続きが正式に完了するまで、預金の引き出しはもちろん、家賃や公共料金、クレジットカードの引き落としなどが一切できなくなります。支払いが滞って生活インフラに支障をきたす可能性があるため、速やかな手続きが必要です。
※なお、葬儀費用等でどうしても当面の資金が必要な場合、民法改正により創設された「預貯金の仮払い制度」を利用して一定額を引き出すことも可能です。
(参考:裁判所:遺産の分割の審判又は調停手続における預貯金債権の仮払い等の処分)
あおぞら銀行の相続手続きの一般的な流れ
ご自身で手続きを進める場合、一般的に以下の複雑な手順が必要となります。当事務所にご依頼いただければ、相続の専門家である司法書士が代理人として、これらの手続きをすべて代行し、ご負担を軽減いたします。
ステップ1:相続発生の届け出(電話または来店)
まずは、故人がお取引をされていたあおぞら銀行の本支店(池袋支店など)へご連絡ください。「BANK支店」をご利用の場合は、BANK専用のコールセンターへ電話連絡し、口座名義人が亡くなったことを伝えます。この届け出により口座が凍結され、今後の手続き案内が開始されます。
ステップ2:必要書類の準備・収集
あおぞら銀行から案内される案内に従い、「相続に関する依頼書」などの書類を受け取ります。同時に、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本や、相続人全員の印鑑証明書など、ご自身で準備が必要な公的書類の収集を開始します。
ステップ3:書類の提出と審査(店頭または郵送)
収集・作成したすべての書類を、お取引店へ提出、または指定の宛先へ郵送します。銀行内で書類に不備がないか、法的に問題がないかの厳格な審査が行われます。
ステップ4:解約・払戻手続きの完了
審査が完了すると、指定した代表相続人の口座へ預貯金が払い戻されるか、あるいは名義変更が行われます。手続き完了の連絡書類が届き、一連の手続きは終了となります。
あおぞら銀行の相続手続きに必要な書類
遺言書の有無や遺産分割協議の内容によって必要書類は異なりますが、一般的に以下の書類が求められます。一つでも不備があると手続きが進まないため、慎重に準備する必要があります。
A. 遺言書があり、遺言執行者が手続きする場合
- 相続に関する依頼書等(あおぞら銀行所定の書類)
- 遺言書(自筆証書の場合は家庭裁判所の検認済証明書付き、または公正証書遺言等)
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人が亡くなったことがわかる戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
B. 遺産分割協議書に基づいて手続きする場合
- 相続に関する依頼書等(あおぞら銀行所定の書類)
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本すべて
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
【行政からのご案内】法定相続情報証明制度の活用
法務局で「法定相続情報一覧図の写し」を取得することで、上記の『戸籍謄本一式』の代わりとして提出できます。複数の金融機関で手続きをする場合、戸籍謄本の束を何度も出し直す手間が省けて大変便利です。
参考:法務局:法定相続情報証明制度について
C. 遺言書も遺産分割協議書もない場合(代表相続人が手続き等)
- 相続に関する依頼書等(相続人全員の署名・実印の押印が必要)
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内)
- 故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本すべて
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 故人の通帳、証書、キャッシュカードなど
相続手続きは専門家への依頼が安心・確実です
司法書士と信託銀行の費用の違い
信託銀行なども「遺産整理業務」として相続手続きを代行していますが、その手数料は最低でも100万円以上と高額になるのが一般的です。さらに、不動産の名義変更(相続登記)や税務申告が発生した場合は、提携の司法書士や税理士への費用が別途請求され、総額が想定以上になることも少なくありません。
| 当事務所(司法書士) | 大手銀行・信託銀行 | |
|---|---|---|
| サービス名 | 遺産整理業務 | 遺産整理業務 |
| 特徴 | 司法書士が直接、不動産・預貯金・株式など、あらゆる相続手続きを一括代行。ワンストップで解決します。 | 財産目録作成や預金名義変更が主な業務。不動産登記や税務申告は提携の士業に依頼するため、別途費用が発生。 |
| 料金 | 165,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の「遺産整理業務」の具体的な内容
司法書士が遺産管理人として、相続人の皆様の窓口となり、以下の複雑で面倒な手続きをすべて代行いたします。
| ① 相続人調査(戸籍謄本の収集)
相続人を法的に確定させるため、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本等を全国の役所から取り寄せます。 |
② 相続関係説明図の作成
収集した戸籍を元に、誰が相続人になるのかを分かりやすく図にまとめ、法的な相続関係を明確にします。 |
| ③ 財産目録の作成
預貯金、不動産、有価証券など、故人の全財産を調査・評価し、一覧表(財産目録)を作成します。 |
④ 遺産分割協議書の作成サポート
相続人全員の合意内容に基づき、法的に有効な遺産分割協議書を作成します。 |
| ⑤ 預貯金・有価証券の手続き
あおぞら銀行をはじめ、各金融機関での預貯金・株式等の解約・払戻、名義変更手続きをすべて代行します。 |
⑥ 不動産の名義変更(相続登記)
法務局にて、土地や建物などの不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する登記申請を行います。 |
事務所の相続手当続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
| 相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
| 5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
| 6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
| 9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
| 1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
| 相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 25万円 | 165,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 | |
| 500万円超~5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 275,000円~715,000円 |
| 5000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 825,000円~1,265,000円 |
| 1億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 相続財産の1.43% |
| 3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応


2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任








































