きらぼし銀行の預貯金の相続手続きの流れ
きらぼし銀行は東京に本店を置く銀行で、都内を中心に支店を多く展開していますので、多くの東京都民が口座を所有している可能性があります。
故人が口座を持っていたか不明な場合でも、支店の窓口で口座の有無の調査することをおすすめします。
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きらぼし銀行の相続手続きの流れ
(1)きらぼし銀行では、まず相続の届出を行います。
※被相続人の口座が不明な場合には、残高証明を取得し、口座を調査します。
銀行に行く際には、手元にある預金通帳とカードを持参すると、スムーズに話が進みます。
手元にある預金通帳を、窓口にある端末で、被相続人の口座を名寄してくれます。
それにより他の支店の口座があることが判明する事もあります。
きらぼし銀行の場合、支店に相続手続の担当者がいる事が多く、手続きはスムーズに進みます。
しかし、その担当者の手が空いていない場合には、しばらく待たされる事がありますので、
時間が余裕がある時に、銀行に行くことをおすすめします。
(2)相続に関する依頼書の交付を受けます。
きらぼし銀行の場合、相続の届出に行くと、「相続預金の支払手続等に関するご案内」という案内をくれます。
きらぼし銀行の預金の相続手続については、下記の2つの方法があります。
払戻手続
預金を解約して、現金(振込)によって支払を受ける手続
名義変更
預金の名義人を、被相続人から相続人に変更する手続
※定期預金等で利率が高く払戻を行うと損してしまうケースで名義変更を行います。
払戻と名義変更は、異なる手続ですので、どちらの手続きをとるのか、予め考えておくことが必要です。
必要となる書類も異なりますので、注意しましょう。
(3)必要書類を提出し、払戻・名義変更手続きを行います。
きらぼし銀行の預金の名義変更の場合、以下の書類が必要となります。
・遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印で押印)
・相続に関する依頼書 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・名義変更を受ける相続人の実印及び銀行印
・名義変更を受ける相続人の免許証等本人確認書類
きらぼし銀行の預金の払戻手続の場合、以下の書類が必要となります。
・相続に関する依頼書(相続人全員の署名・実印で押印)
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍(1年以内)
・相続人全員の印鑑証明書(3か月以内)
・被相続人の通帳及びカード
・相続人代表者の通帳
・相続人代表者の実印
・相続人代表者の免許証等本人確認書類
当事務所では金融機関の名義変更もサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
不動産の名義変更の必要性
相続手続きでよく発生する問題として、預貯金の名義変更手続きを行ったものの、
不動産の名義変更手続きは済ませていなかったというお客様がよくいらっしゃいます。
不動産の名義変更手続きは忘れがちですが、必要な手続きとなっております。
「不動産の名義変更」について詳しくはこちら>>
きらぼし銀行で相続手続きをする場合の注意点
①相続手続きが完了するまで1~2か月程度かかることも!?
きらぼし銀行で相続手続きをして払戻をする場合、最低でも2〜3回は窓口に行く必要があります。
更に日中、お仕事をしている方の場合、平日に何回も郵便局の窓口に行く時間はなく、手続きを行うのは大変かと思います。
また、当然ですが書類に不備がある場合は窓口に行く回数が増えてしまいます。
書類に不備があると、何度も窓口に行かないといけなくなるのは他の金融機関でも同じです。
上記の、必要書類はしっかりと準備するようにしましょう。
②窓口の担当者は、相続に詳しくない可能性がある?
金融機関の窓口担当の方は、相続の専門家ではないため窓口の方に相続手続きについて詳しい話を聞いたとしても、専門的な内容には答えられない可能性があります。
戸籍謄本などの必要書類がしっかりと読めないような担当者に当たってしまうと、あとあと書類の不備を指摘され、余計な時間を費やしてしまう場合もあります。
信託銀行・銀行に依頼するといくらかかるの?
信託銀行の遺産整理業務とは、一般的に財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務をいいます。
どの信託銀行でもこのような業務を行っており、遺産整理業務には財産額にもよりますが概ね100万円以上の費用がかかります。
つまり、相続に関わる法的続きを各士業への適切に振り分けること(司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士などへ)と、各金融機関の預貯金の名義変更業務が主な業務です。
※もちろん銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。
当事務所 | 大手銀行・信託銀行 | |
---|---|---|
商品名 | 相続手続き丸ごとサポート | 遺産整理業務 |
手続きの特徴 |
司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、相続に関する不動産、預貯金、株券、自動車、年金などのあらゆる相続手続きをお客様のご希望に応じて一括でお引き受けするサービスです。 |
財産目録の作成、預金・株式等の各種名義変更、土地建物の相続登記、遺産分割協議書の作成等の業務を行い、報酬としては100万円以上が一般的です。 また、銀行提携の各士業(税理士、司法書士、社労士、行政書士など)への費用は別途必要になります。 |
料金 | 165,000円~ | 1,100,000円以上 |
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)とは
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
他事務所との料金比較
当事務所の相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)は他事務所と比べて安く設定されています。
相続財産の価額 | 一般的な事務所の報酬額 | 当事務所の報酬額 |
---|---|---|
200万円以下 | 25万円 | 165,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | |
500万円超~5000万円以下 | 価額の1.2%+19万円 | 275,000円~715,000円 |
5000万円超~1億円以下 | 価額の1.0%+29万円 | 825,000円~1,265,000円 |
1億円超~3億円以下 | 価額の0.7%+59万円 | 相続財産の1.43% |
3億円以上 | 価額の0.4%+149万円 |
あらゆる相続手続きを当事務所がワンストップで対応
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任