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遺言の失敗事例

失敗事例1

真山さん(仮名)は、子供のうちの一人(A)と同居していました。Aはほかの兄弟たちがご本人に会ったり、旅行や買い物に連れて行くことに対して、ヒステリックに拒絶し、『会うときは子どもである自分を通さなければいけない』と言ってききませんでした。

少し極端ですが、親思いの良い子供だと他の兄弟たちは思っていました。

しかしほかの兄弟たちは、ご本人が亡くなった後にようやくAが真山さんを自分たちに会わせない理由が分かったのです。

真山さんはAに全財産を相続させるという内容の自筆証書遺言を作成しており、それを知ったAは真山さんが新たに別の内容の遺言を作成するのを阻止するためだったのです。

真山さんが亡くなった後、ほかの子供たちは、遺産調査や遺留分減殺請求に多大な労力を強いられることになりました…。

このように、なんらかの予兆や独り占めなどを考えているような相続人がいる場合には、専門家に相談して進めないとたいていの場合に平穏に相続は終了しません。

結局は、この兄弟も不仲になってしまい、この先長い人生で、ずっとお互いを恨まなくてはいけなくなってしまいます。

こんな不幸なことはほかにありません。

早い段階で、専門的知識のある司法書士などに相談するのが一番良いと思います。

失敗事例2

私(高野)の兄、洋介は妻子と長年別居しており、近所に住む姉の雅子と私が洋介の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、雅子と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。

しかし、洋介は遺言を残すことなく、他界してしまいました。そして、遺言がないばっかりに、私と雅子は洋介の遺産を相続することなく、洋介が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

遺産分割協議後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『雅子と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。

この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、洋介がかわいそうでなりません。

私は洋介に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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