相続不動産の境界問題
相続では、相続財産である不動産の境界が原因でトラブルになることがあります。
公図や登記上では、しっかりと境界があったとしても、実際に現地を見てみると、土地と土地の境界が全く違うこともあります。
隣の不動産が侵食していたり、境界石が崩れていて境界がはっきりしないなどの場合がありますから注意が必要です。
境界がはっきりしない場合の対処法
そんなときは以下のような方法で解決できます。
・土地家屋調査士に相談する
・筆界特定制度を利用する
・裁判所に境界確定の訴えを起こす
・裁判外の調停を各県単位の土地家屋調査士会で設置しているところも増えてきています
いずれにしても、境界問題で困ったことが生じた場合は、相続の専門家に相談して公正な立場で判断してもらいましょう。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所
代表
方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任