資料ダウンロード

面談はこちら 無料相談受付中

03-3987-1321

受付時間9:00~18:00(平日)
※土日・祝日も相談可能

初めての方へ

相続不動産の評価を減らす

相続税の負担を軽くするためには、出来るだけ相続税評価額を減らしておくことが肝心です。
もちろん、違法に減らすのではなく、法律で認められている事項を漏れなく適用していくのです。

下記に代表的な評価減の方法論を掲載しておきますので、参考にしてください。

土地を他人に貸している場合

貸宅地の評価額=自用地価額×(1-借地権割合)
(自用地・・・他人に貸さずに、自分で使用している宅地のこと

土地を借りている場合

借地権の評価額=自用地とした場合の評価額×借地権割合
(貸している土地であっても建物がない場合には借地権は発生しない)
(借地権割合は、路線価図や評価倍率表に表示されている)

賃貸物件を所有しているとき【貸家建付地評価減】

地主が建物を建てて他人に貸している時の土地
貸家建付地=自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
(賃貸割合=賃貸されている各独立部分の床面積の合計÷家屋の各独立部分の床面積の合計)

生活に必要な資産に対する配慮【小規模宅地の評価減】

生活の基盤となる最低限必要な財産を相続税から守るため、被相続人の居住用宅地や事業用宅地のうち、一定の面積までは通常の評価より一定の評価減を行うものです。

宅地の状況 種類 限度面積
平成26年12月31日まで
限度面積
平成27年1月1日以降
減額される比率
居住用宅地 特定居住用宅地(居住継続) 240㎡ 330㎡ 80%
事業用宅地 特定事業用宅地(事業継続) 400㎡ 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地(事業継続) 400㎡ 400㎡ 80%
不動産貸付(事業貸付) 200㎡ 200㎡ 50%

建物を他人に貸している場合

貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
専門家紹介はこちら

池袋・豊島区でよくご相談いただく相続メニュー

主な相続手続きのメニュー

  • 相続登記サポート相続登記サポート

    77,000円〜

  • 相続手続き丸ごとサポート 相続手続き丸ごとサポート

    132,000円〜

  • 相続放棄サポート相続放棄サポート

    25,000円〜

  • 遺言コンサルサポート遺言コンサルサポート

    165,000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も
注意が必要です

戸籍収集は意外と
大変です!

戸籍収集だけでも
手間と時間がかかる

こちらをクリック
こんなに大変!
相続手続きを自分で行う場合

相続トータルサポート!

こちらをクリック
相続専門!
当事務所の相続サポート

相続で選ばれる理由

こちらをクリック

相続・遺言の無料相談受付中!相続・遺言の無料相談受付中!

03-3987-1321

9:00~18:00(平日) ※土日・祝日も相談可能

お客様からの声、相談解決実績に関して

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

無料相談実施中!

相続・遺言の無料相談受付中!

03-3987-1321

9:00~18:00(平日) ※土日・祝日も相談可能

お客様の声・解決事例・
セミナー相談会・新着情報

Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    03-3987-1321

    9:00~18:00(平日)
    ※土日・祝日も相談可能(要予約)

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!