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司法書士に依頼するメリットと対応できる業務について

司法書士に依頼するメリット

1.遺族間で争いを残さない遺産分割の方法をご提案します。

ご親族だけで遺産分割を行うと、争いに発展してしまったり、後々のトラブルに繋がることが多々あります。今は問題なくても、次の相続で争いや問題に発展してしまうケースも珍しくありません。

司法書士にご依頼いただければ、これまで多数の相続のご相談をお受けして蓄積した経験とノウハウから、予想される争いやトラブルを未然に防ぐための遺産の分割方法をご提案いたします

2.手間と時間を大幅に削減することができる

相続した不動産の名義を変更(相続登記)するめには、様々な書類の収集や作成を行ったうえで、管轄の法務局で登記申請をしなくてはなりません。

特に戸籍の収集については、相続人全員の戸籍と、亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍が必要で、どの戸籍が必要かを把握するだけでも知識がないと大変な作業です。

これらの戸籍を集めるためには休日は役所が空いていないなど、仕事を休まなければなりませんし、戸籍の取得漏れが何度も起き、その都度、やり直しをしないといけません。

また、登記申請時に必要な遺産分割協議書についても、法律に則った書き方を調べる必要があります。

司法書士に依頼すれば、このような書類の収集や作成のほとんどをお客様に代わってすることでき、お客様の手間を大幅に削減することができます

3.お客様の状況によって適切な手続きをご提案できます。

相続の手続きは細かいものも含めると90種類以上あると言われ、一概に相続手続きといっても、お客様の状況によって必要な手続きや書類が大きく異なります。そのため、インターネットや本で相続手続きの方法を調べても、お客様の個別の状況に合った手続きの方法を把握することは難しいでしょう。

司法書士は相続の専門家として、お客様の個別の状況をヒアリングしたうえで、必要なお手続きを明確にします

4.正確でスピーディに相続手続きが可能

相続手続きは必要書類が多く、一般の方が全ての書類を正確に集めたり作成するのは非常に困難です。間違えるとやり直しになってしまったり、後々大きなトラブルに繋がります。

司法書士に依頼すれば、必要な書類を正確に収集・作成し、スピーディに手続きを行うことができます

司法書士が対応できる業務について

1.不動産登記に関する業務

不動産登記に関する業務は、司法書士の独占業務(司法書士にしかできない業務)です。

そのため、不動産登記に関する手続きで司法書士に対応できない手続きはありません

・所有権保存・移転登記

・抵当権設定・抹消登記

・新中間省略・直接移転売買

・個人間の不動産売買・贈与 など

2.相続に関する業務

相続に関する手続きも司法書士に相談することができます。

相続に関する業務には生前に準備しておく生前対策死後に行う相続手続きがあります。

ただ、遺産争いになっている場合(弁護士)や、相続税の申告(税理士)など、一部対応できない業務もあります。

対応できること

生前対策

遺言書の作成/生前贈与/成年後見人/任意後見人/遺留分放棄

相続手続き

相続人調査(戸籍収集)/遺産分割協議書の作成/相続登記/不動産・預貯金等の名義変更遺言の執行

相続放棄/限定承認/相続財産管理人選任申立て

対応できないこと

・相続トラブルの交渉 ⇒ 弁護士

・相続税の申告 ⇒ 税理士

3.家族信託に関する業務

家族信託とは、認知症などに備えて「家族間で財産管理を行うための制度」です。

家族信託について詳しくない司法書士も一定数いるため、家族信託を検討するときは家族信託に精通している司法書士を探すと良いでしょう。

家族信託プランの提案/信託契約書の作成/公正証書作成サポート/家族信託による不動産の名義変更 など

4.会社・法人の登記に関する業務

会社・法人の登記(商業登記)も、不動産登記と同様に法務局での手続きで司法書士の独占業務です。

役員変更・商号変更/会社法人設立/会社分割/事業継承/会社の事業目的の変更/本店移転/増資 など

5.債務整理に関する業務

任意整理や過払い請求だけでなく、自己破産や個人再生についても依頼することができます。

ただし、債務額が1社あたり140万円を超える任意整理や過払い請求は対応するできません。
(自己破産や個人再生は債務額に関わらず司法書士への依頼が可能です。)

自己破産/個人再生/過払い金請求/任意整理 など

6.簡易裁判所での訴訟行為

「訴訟」というと弁護士にしか対応できないと思われがちですが、140万円以下の簡易裁判所での訴訟であれば司法書士(認定司法書士に限る)でも対応が可能です。

訴状や申立書の作成などは司法書士で対応することができます。

(裁判所へ提出する書類の作成業務は司法書士業務の一つです。)

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当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に精通した司法書士が相続に関する無料相談を実施しております。

ご予約専用ダイヤルは 03-3987-1321 になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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