相続人が未成年の場合
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未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き
未成年者は遺産分割協議に参加できる?
法律上、未成年者は単独では原則的に法律行為をすることができないと決められています。
そのため、相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議ができません。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議の対策
相続人に未成年者がいる場合、下記の方法で遺産分割協議を進めることになります。
① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする
相続人に未成年者がいる場合の代理人の立て方
法定代理人
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には法定代理人である親権者(父母等)が当人の代理で遺産分割協議に参加することになります。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
ですので、その場合は特別代理人を選任します。
特別代理人
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てることで決まります。叔父、叔母などの相続人でない親族が通常は選任されますが、司法書士等の相続の専門家が選ばれることもあります。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、司法書士がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、相続人が大勢いる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入ってサポートいたします。
また、遺産の分け方についても専門家が第三者の中立な立場でアドバイスを行い、遺産分割協議をスムーズに進めます。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
第三者である専門家がアドバイスを行うことで、法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、争いに発展したときに必要となる弁護士費用を節約すると同時に、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)サービスの料金
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑でご自身だけでは相続手続きを進めることが難しいと感じた方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任