遺産整理業務の内容と流れ
司法書士による遺産整理業務のながれ(9ステップ)
当事務所における遺産整理業務(相続財産承継業務)は、概ね以下の流れで進みます。専門家が間に入ることで、煩雑な手続きをスムーズに進めることができます。
事前相談(無料相談)
相続人の方から遺産の概要、相続人の状況、遺言書の有無などをお伺いします。その上で、遺産整理の基本方針をご提案し、おおよその見通しをお伝えします。
業務委任契約書の締結
ご提案内容や費用等にご納得いただけましたら、「遺産整理業務(相続財産承継業務)」のお申し込みをいただきます。相続人の皆様と当事務所との間で、正式な委任契約を締結します。
相続人の確定と相続関係説明図の作成
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本等、および相続人全員の戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定させます。
その後、法務局等への提出書類となる「相続関係説明図(家系図のようなもの)」を作成します。
相続財産の調査・財産目録の作成
ご提示いただいた資料や各種照会を通じて、預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産(債務)も含めて徹底的に調査します。調査結果をもとに「財産目録」を作成し、相続人の皆様へご報告します。
遺産分割協議のサポートと協議書の作成
確定した財産目録に基づき、相続人全員で誰がどの財産を取得するか話し合います(遺産分割協議)。当事務所は中立的な専門家の立場で、法的に問題のない分割方法のアドバイス等を行います。
全員の合意が形成されましたら、その内容を書面にした「遺産分割協議書」を作成し、皆様にご署名・ご捺印(実印)をいただきます。
各種名義変更・解約・換金等の手続き
作成した遺産分割協議書に基づき、以下の手続き等を代行いたします。
- 不動産の相続登記(名義変更)
- 銀行預貯金の解約・払戻し手続き
- 株式等有価証券の名義変更・売却手続き
現金化した財産は、当事務所の預り金口座を経由して、各相続人様へ分配・引き渡しを行います。
不動産の売却・活用等のサポート(ご希望の場合)
「相続した実家を売却したい」「不動産を運用したい」といったご要望があれば、提携する不動産会社等と連携し、売却手続きや有効活用のお手伝いをいたします。
相続税申告のサポート(必要な場合)
遺産総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要になります。申告が必要なケースでは、相続税申告に強い提携税理士をご紹介し、スムーズに申告手続きへ移行できるようサポートいたします。
業務完了の報告
全ての財産の分割、名義変更、お引き渡し等の手続きが完了しましたら、「業務完了報告書」を作成します。お預かりしていた書類等と併せて相続人の代表者様へご返却・ご報告し、すべての遺産整理業務が終了となります。
遺産整理業務は多岐にわたり、完了まで数ヶ月を要することが一般的です。当事務所にお任せいただくことで、ご遺族の皆様の手間や精神的な負担を大幅に軽減することができます。

2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任








































