相続への想い
池袋 相続・遺言相談室が相続にかける想い
私どもは、人の「死」によって始まる「相続」においては、財産という単なる「モノ」だけではなく、親愛なるご家族への「想い」も一緒に受け継がれていくべきだと考えております。
ご自身の想いを生前にきちんとまとめ、そのまとめ上げた「想い」をしっかりご家族に伝えることによって、「相続」がいわゆる「争族」になってしまうのを避けることが出来ると思うのです。
例えば、最近注目されている「遺言」を残す際にはサプライズは禁物であると声を大にして申し上げます。相続人全員が遺言の内容を素直に受け入れ、皆がいつまでも仲良くしていけるようなことに繋がらない遺言をただ書いただけで満足して良いのでしょうか。
ですから、私どもは、単に「遺言を考えたから文書化、公正証書化して欲しい」といった依頼内容であれば、断ることもあるかもしれません。その遺言が“争族”の元になってしまっては、“円満な相続の実現”をポリシーとする私どもの信条に反するからです。
また、死亡後の相続に関する手続は多岐にわたり、しかも煩雑なものが多く、かなりの負担が生じることもあります。
そして、その面倒な手続を実際に行うのは、遺産を遺す方ではなく、遺産を受ける相続人なのです。特に相続人が大勢いるようなときは手続が非常に面倒になり、ちょっとしたアドバイスや支援を求める声が多くなってきていると実際の相談を通して感じておりました。
そのような経緯から、私どもは、遺産を遺す方にとっても遺産を受ける方にとっても、円満で円滑に相続手続きを実現するためのサポートを今まで以上にしっかりとしていきたいと考え、当事務所の相続専門部署である「池袋相続・遺言相談室」の立ち上げに至りました。
本腰を入れてサポートしていく以上、私どもは、お客様に対して煩わしいくらいの説明とたくさんの提案をさせていただきます。
それが円満な相続、スムーズな手続に繋がる最短距離であると考えているからこそ実施していくのです。
まずは当相談室にご相談いただき、私どもと先々の見通しを立て一緒に不安を解消していきませんか。私どもは、あなたを親身に徹底してサポートいたします。
池袋 相続・遺言相談室
司法書士法人 池袋法務事務所
代表 司法書士 方橋 慶二
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任