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相続放棄と限定承認

ご家族がお亡くなりになると、必ず発生するのが「相続」です。相続の手続きは非常に複雑で多岐にわたるため、どのような流れで進めればよいのか不安に感じられる方も多いのではないでしょうか。

手続きの方法を誤ったり、期限を過ぎてしまったりすると、場合によっては大きな不利益を被る可能性があります。ここでは、池袋(豊島区)周辺にお住まいの方へ向けて、相続に関する基礎知識をご説明いたします。

相続発生後の手続きの流れと期限

相続手続きには、法律や税制によって厳格な期限が定められているものがあります。まずは全体の手続きの流れを把握し、いつまでに何をしなければならないかを確認しましょう。

STEP 1
死亡届の提出(7日以内)

お亡くなりになった事実を知った日から7日以内に、市区町村役場(豊島区役所など)へ死亡届を提出します。

STEP 2
遺言書の確認・相続人調査

故人が遺言書を残していないか確認します。同時に、戸籍謄本を出生から死亡まで収集し、誰が法定相続人になるのかを確定させます。

STEP 3
相続財産の調査と相続方法の決定(3ヶ月以内)

預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産をすべて調査します。その結果をもとに、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選択します。

STEP 4
遺産分割協議と財産の名義変更

相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、合意内容をまとめた協議書を作成した上で、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを行います。

【要注意】取り返しのつかない期限にご注意ください
相続放棄・限定承認(3ヶ月以内):原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行わないと、借金も含めてすべて相続すること(単純承認)になります。
相続税の申告・納税(10ヶ月以内):期限を1日でも過ぎると、延滞税や無申告加算税といったペナルティ(追徴課税)が発生し、配偶者控除などの特例も受けられなくなる恐れがあります。
>> 相続が発生したらについて詳しく見る

誰が相続人になる?法定相続と相続人

被相続人(お亡くなりになった方)が有効な遺言書を残していなかった場合、民法のルールに従って遺産を分けることになります。これを『法定相続』と呼びます。

民法では、誰が遺産を受け継ぐ権利があるのか(法定相続人)、また、どのくらいの割合を受け継ぐのか(法定相続分)が明確に規定されています。配偶者は常に相続人となり、その他の親族には優先順位があります。

相続人の順位 法定相続人となる人
常に相続人 配偶者(夫・妻)
第1順位 子ども(代襲相続の場合は孫)
第2順位 直系尊属(父母や祖父母など)
※第1順位がいない場合
第3順位 兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥・姪)
※第1・第2順位がいない場合
>> 法定相続と相続人について詳しく見る

遺産の分類と相続方法

遺産(相続財産)とは、亡くなった方が残した「権利と義務」のすべてを指します。つまり、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンや未払いの税金、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。

3つの相続方法の選択

財産の内容を把握した上で、以下の3つの方法からどのように相続するかを選択します。

  • 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐ方法。
  • 限定承認:プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済し、余りがあれば引き継ぐ方法。
  • 相続放棄:プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法。
【要注意】意図しない単純承認による借金負担の危険
遺産の一部を使用・処分してしまったり、3ヶ月の期限内に相続放棄の手続きを行わなかった場合、法律上「単純承認」をしたとみなされます。後から多額の借金が発覚しても相続放棄できなくなる権利喪失のリスクがあるため、財産調査は早急かつ慎重に行う必要があります。
>> 遺産の分類と相続方法について詳しく見る

相続手続に必要なものと豊島区の管轄機関

相続手続きには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など、膨大な公的書類の収集が必要です。不足書類があると手続きが止まってしまうため、事前にしっかり確認しましょう。

池袋周辺(豊島区)の主な管轄窓口

不動産の名義変更(相続登記)や相続税の申告は、該当する管轄の役所で行う必要があります。豊島区エリアの主な管轄機関は以下の通りです。

手続き内容 管轄機関・窓口
不動産の相続登記
法定相続情報証明制度
東京法務局 豊島出張所
住所:東京都豊島区池袋4-30-20
※窓口案内(法務局HP)
相続税の申告・相談 豊島税務署
住所:東京都豊島区西池袋3-33-22
※窓口案内(国税庁HP)
戸籍謄本・住民票の取得 豊島区役所 総合窓口課
(本庁舎のほか、区民事務所等の各窓口)
>> 相続手続に必要なものについて詳しく見る
【ポイント】池袋周辺での相続手続きは専門家へお任せください
相続は一生に何度もあることではなく、不慣れな書類収集や専門知識を要する財産分けの話し合いは、想像以上に精神的・体力的な負担がかかります。
特に、期限のある手続きを見落とすと大きな損失につながる恐れがあります。確実かつ円滑に手続きを進めるためにも、複雑で困難な相続手続きは司法書士などの専門家へご相談いただくことをおすすめします。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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