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遠方の土地を相続したが、名義が祖父のままだったケース

状況

豊島区にお住まいの父が亡くなったという事で、豊島区にお住まいの男性から相続に関するご相談をいただきました。

亡くなった父が保有していた土地の中に祖父名義のままになっていた土地があったということで、相続を行うのに合わせて自分の名義に変更したいとのことでした。

 

当事務所からの提案&お手伝い

まず叔父と父の関係と父の財産を調査しました。

調査をした結果、父が祖父の家督相続をしていたということが戸籍への記載によって判明しました。

家督相続をした際に祖父名義の土地を引き継いだかを確認するために遺産分割協議書が必要になるため、相談者に長野県に行っていただき、祖父が亡くなった際に作成された遺産分割協議書を探していただきました。

 

結果

長野県に行き、遺産分割協議書を確認していただいたところ、父が全ての財産を相続する旨の協議がされていることが確認できました。

これによって、祖父の名義になっていた土地を無事に相談者の名義に変更することができました。

相続登記を放置していた場合のデメリット

(1)不動産を売れない・担保設定ができない

相続登記をしないままにしておくと、不動産の名義は被相続人(亡くなった人)のままです。他人名義の不動産を売ったり、担保として設定することができません

名儀変更されていないままだと、いつか売ろうとするときに権利関係が複雑になってしまっていたり、いざその時に登記しようとしても書類が手に入らなくなってしまったりします。

次の世代の人たちが困ることのないよう、早めに相続登記をしておきましょう。

(2)権利関係が複雑化する

相続登記をきちんとしておかないと代が進むごとに相続人の数が多くなり、権利関係が複雑になってしまいます。

相続した不動産は、名義が亡くなった人のままだと相続人全員の共有の状態となります

亡くなった人の子の代も皆亡くなり、登記をまだそのままにしていたとします。

孫の代でも登記変更しなかった場合には、ひ孫の代の相続権を主張できる人数は非常に多くなってしまいます。

登記上は相続人全員の共有状態ですから、権利関係が非常に複雑になっています。

例えば、名義人が亡くなったときには相続人は5人でしたが、孫~ひ孫の代まで放置していると、不動産の相続権がある人数が膨れ上がってしまっています。

この時点でやっと不動産の登記変更をしようと思ったとしても、登記を誰に変更をするかで揉める可能性がありますし、登記に必要な相続人全員の書類を集めるのも一苦労です。

顔も見たことが無いような遠い親戚と揉めずに済むよう、相続登記は一代ごとに行いましょう。

(3)認知症等で遺産分割が困難になる

相続放棄を放っておくと相続人が高齢化しますから、認知症を発症するリスクが高まります。

相続人の判断能力がなくなった場合、成年後見人をつけないと遺産分割協議に参加することができません。

成年後見人を立てるのにも時間がかかりますし、成年後見人はその相続人の財産を守るために法定相続分かそれ以上の取り分を主張します。

相続税の金額は分割方法によって節税することができますが、この場合には相続人全体で支払うことになる税額が高くなってしまいます。

相続人に判断能力があるうちに早めに相続登記をやっておくことがおすすめです。

(4)相続人の債権者による差し押さえの可能性

相続人の中に借金している人がいる場合は要注意です!

相続人にお金を貸している債権者は、債権を守るために代位登記という相続人の代わりに行う登記をし、不動産を差し押さえることができます

相続登記をしていない不動産は相続人の間で共有の状態になりますから、債権者が登記できてしまいます。借金を返さない限り、その不動産の名義を他の人に移すことができません。

このようなことが起こらないように、不動産の名義は早めに変更しておきましょう。

(5)登記に必要な書類が入手困難になる

相続登記をするには、亡くなった方の住民票(除票)または戸籍の附票が必要です。

亡くなった方の住民票や戸籍謄本等は、役所の保存期限が決まっているので、その期限を超えてしまうと相続登記をしようとする時に必要書類が取れなくなってしまいます。

住民票(除票)の保存期限は5年、亡くなった方の戸籍は150年で古い場合には50年もしくは80年です。

ですが、戸籍が除籍や原戸籍になっている場合には、附票の保存期間も5年になります。

保存期間が過ぎて処分されてしまった書類は再入手できませんから、別個の書類を取ったり、法務局に相談したりしながら手続きを進めていく必要があります。場合によっては、相続人全員が捺印した合意書を用意する必要もあります。

必要書類の保存期限が過ぎた後の相続登記はイレギュラーなケースですので、書類を集めるための決まった方法やマニュアルもありません。

一般の方にとっては手間と労力が非常に大きく、士業の先生に相談する人がほとんどです。費用も手間も必要以上にかかりますから、相続から5年が経たないように今すぐ確認してみてください。

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当事務所では、皆様に納得いただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に精通した司法書士が相続に関する無料相談を実施しております。

ご予約専用ダイヤルは 03-3987-1321 になります。

土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。親切丁寧にご相談に対応させていただきます。

この記事を担当した司法書士
司法書士法人 池袋法務事務所 代表 方橋 慶二
保有資格司法書士資格
専門分野相続全般・不動産
経歴2009 立命館大学法学部法律学科卒業
2013 司法書士試験合格
2014 司法書士事務所勤務/司法書士登録/簡易訴訟代理関係業務認定
2015 池袋法務事務所入所
2020 代表就任
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